平成23年6月24日 法律第74号/附則第47条

提供:法政典

条文

(調整規定)

第47条
第1項
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の公布の日が施行日後となる場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第1条第5号を削る。
第11条第1項中「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第2条第2項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第10条第3項」を「別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条」に改める。

附則第1条第5号を削る。
附則第3条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第3条 削除

附則第4条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。

第2項
前項の場合において、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる犯罪収益移転防止法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項の改正規定 附則第3条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、附則第4条の前に見出しを付する改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定
、「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第2条第2項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第10条第3項」を「別表若しくは第2条第2項第2号イからニまでに掲げる罪、同項第3号若しくは第4号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条」に改め 附則第3条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第3条 削除

附則第4条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
附則の次に次の別表を加える。

改め 附則の次に次の別表を加える。